株式会社シーズ・ラボ「令和3年11月24日」 | 林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令・確約手続きデータブック

林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令・確約手続きデータブック

元政府委員・薬事法ドットコム社主の林田学です。景表法のプロ薬事法ドットコムが措置命令・確約手続きについてお伝えしていきます。

Ⅰ.分類

1.誤認類型

優良誤認

 

2.表示媒体

自社ウェブサイト

 

3.業界

健康美容

 

Ⅱ.違反行為者

株式会社シーズ・ラボ

 

Ⅲ.措置命令の概要

⑴ 対象商品

「4D」と称する食品

 

⑵ 対象表示 

ア 表示の概要

 (ア) 表示媒体 

自社ウェブサイト

 

(イ)表示期間

令和2年10月22日、同月30日、同年11月10日及び同月19日

 

(ウ) 表示内容(表示例:別紙

「『痩せたいけれど我慢したくない!』あなたのために! クリニカル サロン 『シーズ・ラボ』独自開発」、「食事の気になるカロリーを速攻カ ット!!」、「脂っこい料理 甘~いスイーツ 食べ過ぎてもなかったこと に!」、「糖質カット 脂質カット 脂肪燃焼 お通じすっきり」及び「フ ォーディー 4D ダイエットサプリ」との記載と共に、複数の料理とス イーツの画像を背景にフォークとナイフを手にして口を開いた人物の画 像、本件商品及び本件商品の容器包装の画像等と、別表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品を摂取すれば、本件 商品に含まれる成分の作用により、食事から摂取したカロリーの吸収が直 ちに著しく阻害されることによって、体重増加が阻止される効果が得られ るかのように示す表示をしていた。

 

イ 実際 

前記アの表示について、消費者庁は、景品表示法第7条第2項の規定に基 づき、シーズ・ラボに対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的 な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出された。しか し、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであると は認められないものであった。

 

⑶ 命令の概要

ア 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。 

イ 今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、前 記⑵アの表示と同様の表示を行わないこと。

 

⑶ その他

シーズ・ラボは、本件商品の内容について、一般消費者に対し、実際のもの よりも著しく優良であると示す表示をしていた旨を日刊新聞紙2紙に掲載し た。

 

Ⅲ.薬事法ドットコムからのコメント

「カロリーカット」は景表法の世界では禁句。

そのことは、「カロリミット」が健食から機能性表示に推移していったプロセスから明らかで、上場企業にしては少々調査不足・情報不足。