株式会社夢グループ「令和2年6月11日」(埼玉県) | 林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令・確約手続きデータブック

林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令・確約手続きデータブック

元政府委員・薬事法ドットコム社主の林田学です。景表法のプロ薬事法ドットコムが措置命令・確約手続きについてお伝えしていきます。

Ⅰ.分類

1.誤認類型

有利誤認

 

2.表示媒体

紙媒体

 

3.業界

健康美容

 

Ⅱ.違反行為者

株式会社夢グループ

 

Ⅲ.措置命令の概要

⑴ 対象商品

(1).やわらか立体マスク30枚セット

(2).立体マスク30枚セット

 

⑵ 対象表示 

ア 表示の概要

 (ア) 表示媒体 

 同社が作成した新聞掲載チラシ、新聞折込チラシ、ハガキ

(イ) 表示期間 

 別表1及び別表2のとおり

(ウ) 表示内容

 別添写し1別添写し2別添写し3別添写し4のとおり

 

(3)違反事実

ア 【新聞掲載チラシ、新聞折込チラシ及びハガキ対象商品(1)、(2)】

「緊急入荷」、「立体マスク30枚セット3,600円(税抜)」等と表示し、対象商品の販売価格が3,600円であるかのような表示をしていた。

しかし、実際には対象商品の販売価格とは別に、手数料300円及び送料500円(税抜)を支払わなければならなかった。

 

※打消し表示

販売価格の強調表示に対して、手数料・送料は著しく小さい文字で表示されていた。

 

イ 【新聞掲載チラシ及び新聞折込チラシ対象商品(2)】

「本日の広告でお一人様3セットまで」、「本日の広告の有効期限5日間」等と表示し、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、令和2年2月初旬頃から衛生マスクの需要が全国的に高まっていた状況下において、あたかも、対象商品(2)の販売期間が限定されているかのように表示していた。

しかし、実際には、対象商品(2)の販売期間は限定されているものではなかった。特に、4月15日から4月20日の間は、「本日の広告の有効期限5日間」との広告を毎日行っていた。

 

⑶ 命令の概要 

ア 景品表示法に違反する表示を行っていたことを一般消費者に周知徹底すること。

イ 再発防止策を講じて、これを従業員に周知徹底すること。

ウ 今後、同様の表示を行わないこと。 

 

Ⅳ.薬事法ドットコムからのコメント

マスクは初事例