Ⅰ.分類
1.誤認類型
有利誤認
2.表示媒体
店頭表示物、店舗に設置したフライヤー又はIQ OSコーナー
3.業界
その他
Ⅱ.違反行為者
フィリップ・モリス・ジャパン合同会社
Ⅲ.措置命令の概要
(1) 対象商品
ア 「iQOSキット(バージョン2.4)」と称する商品(以下「本件商 品①」という。)
イ 「IQOSキット(バージョン2.4Plus)」と称する商品(以下 「本件商品②」という。)
(2) 対象表示
ア 表示の概要
(ア)表示媒体
a 本件商品①
別表1「表示店舗」欄記載の店舗に設置した「フライヤー」と称す る店頭表示物(以下「フライヤー」という。)、「ブローシャースタン ド」と称する店頭表示物(以下「ブローシャースタンド」という。) 又は「IQOSコーナー」と称する店頭表示物(以下「IQOSコー ナー」という。)
b 本件商品②
別表2「表示店舗」欄記載の店舗に設置したフライヤー又はIQ OSコーナー
(イ)表示期間
a 本件商品①
平成27年9月1日から平成29年9月20日までの間
b 本件商品②
平成29年6月6日から平成30年5月21日までの間
(ウ) 表示内容
a 本件商品①(別紙1)
例えば、平成27年10月1日から同月31日までの間に東京都 等に所在するコンビニエンスストアに設置したフライヤーにおいて、 「今ならアプリ・Webで会員登録すれば4,600円OFF」、「i QOSキット メーカー希望小売価格 9,980円 (税込)▼5, 380円(税込)」、「会員登録キャンペーン期間:2015/10/ 31まで」等と表示するなど、別表1「表示期間」欄記載の期間に、 同表「表示地域」欄記載の地域に所在する同表「表示店舗」欄記載の 店舗に設置した同表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、同欄記載の 期間内又は期限までに、本件商品①の購入に伴い会員登録を行った 場合又は「nanacoカード」と称する会員制電子マネーを使用し て本件商品①を購入した場合に限り、同欄記載の値引きが適用され る又は「nanacoポイント」と称するポイント(以下「nana coポイント」という。)が付与されるかのように表示していた。
本件商品②(別紙2)
例えば、平成29年6月6日から同年9月20日までの間に東京 都等に所在するコンビニエンスストアに設置したIQOSコーナー において、「お一人様各一台限り」、「専用クーポンの発券で、IQO Sキットが 3,000円OFF 専用クーポンの発券にはWebでの会員登録が必要です。」、「IQOS2.4Plusキット(ホワ イト/ネイビー) メーカー希望小売価格 10,980円 (税込) ▼7,980円(税込)」、「クーポン発券期間:発売開始日~201 7/9/20まで」及び「クーポン引き換え期間:2017/9/3 0まで」と表示するなど、別表2「表示期間」欄記載の期間に、同表 「表示地域」欄記載の地域に所在する同表「表示店舗」欄記載の店舗 に設置した同表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示 内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、同欄記載の期間内又は期限までに、会員登録を行った上で専用クーポンを使用し 3 3 て本件商品②を購入した場合又は本件商品②を購入後に会員登録を 行った場合に限り、同欄記載の値引きが適用されるかのように表示 していた。
イ 実際
(ア) 前記ア(ウ)aの表示について、実際には、平成27年9月1日から平 成29年9月30日までのほとんど全ての期間において、本件商品① について別表1「表示内容」欄記載の値引きが適用される又はnana coポイントが付与されるものであった。
(イ) 前記ア(ウ)bの表示について、実際には、平成29年6月6日から平 成30年5月31日までの期間において、本件商品②について別表2 「表示内容」欄記載の値引きが適用されるものであった。(注)
(注)本件の措置命令は、フィリップ・モリス・ジャパンが行った対象商品 の販売キャンペーンに係る取引条件の表示を対象としたものであり、取 引先事業者の販売方法を問題とするものではない。
(3) 命令の概要
ア 再発防止策を講じて、これを従業員に周知徹底すること。
イ 今後、同様の表示を行わないこと。
(4)その他
フィリップ・モリス・ジャパンは、対象商品の取引条件について、それぞ れ、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認 される表示をしていた旨を日刊新聞紙2紙に掲載した。
Ⅳ.薬事法ドットコムからのコメント
有利誤認。最近増えています。