Ⅰ.分類
1.誤認類型
優良誤認
2.表示媒体
ウェブ、紙媒体
3.業界
中古自動車
Ⅱ.違反行為者
有限会社ヴィアン
Ⅲ.対象商品
Ⅳ.表示媒体
1.「Goo-net」と称するウェブサイト
2.「Goo甲信越版」と称する中古自動車情報誌
Ⅴ.表示期間
Ⅵ.表示内容
1.別表2の番号1の中古自動車を一般消費者に販売するに当たり、同
表「表示期間」欄記載の期間に、「Goo-net」と称するウェブサイト
(以下「Goo-net」という。)において、同表「表示された走行距離
数」欄記載の走行距離を記載することにより、当該中古自動車の走
行距離が同表「表示された走行距離数」欄記載の数値のとおりであ
るかのように示す表示をしていたこと。
2.実際には、別表2の番号1の中古自動車の走行距離数は、交換後
の走行距離計が示す数値を記載したものであって、オートオークシ
ョンの出品資料である車両情報(以下「車両情報」という。)に記載さ
れた同表「実際の走行距離数」欄記載の走行距離数より過少に表
示していた。
3.(ア)別表3の番号2の中古自動車を一般消費者に販売するに当たり、
同表「表示期間」欄記載の期間に、「Goo-net」及び「Goo甲信越
版」と称する中古自動車情報誌(以下「Goo甲信越版」という。)にお
いて、「修復歴」欄に「なし」又は「修無」と記載することにより、あた
かも、当該中古自動車の車体の骨格部位に修復歴がないかのよう
に示す表示をしていたこと。
4.実際には、別表3の番号2の中古自動車は、オートオークションの出
品資料である車両情報及び出品票(以下「車両情報等」という。)
に、車体の骨格部位が損傷するなどの修復歴を示す記号が記載さ
れた修復歴があるものであった。
5.(ア)別表3の番号3の中古自動車を一般消費者に販売するに当たり、
同表「表示期間」欄記載の期間に、「Goo-net」において、「修復
歴」欄に「なし」と記載することにより、あたかも、当該中古自動車の
車体の骨格部位に修復歴がないかのように示す表示をしていたこ
と。
6.実際には、別表3の番号3の中古自動車は、オートオークションの出
品票(以下「出品票」という。)に、車体の骨格部位が損傷するなど
の修復歴を示す記号が記載された修復歴があるものであった。
7.(ア)別表2の番号4の中古自動車を一般消費者に販売するに当たり、
同表「表示期間」 欄記載の期間に、「Goo甲信越版」において、同
表「表示された走行距離数」欄記載の走行距離を記載することによ
り、当該中古自動車の走行距離が同表「表示された走行距離数」
欄記載の数値のとおりであるかのように示す表示をしていたこと。 8.実際には、別表2の番号4の中古自動車の走行距離数は、交換後
の走行距離計が示す数値を記載したものであって、出品票に記載
された同表「実際の走行距離数」欄記載の走行距離数より過少に
表示していた。
Ⅶ.薬事法ドットコムからのコメント
自治体による措置命令は8件目。(長野県)