有限会社ヴィアン(中古自動車)「2017年11月10日発令」 | 林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令・確約手続きデータブック

林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令・確約手続きデータブック

元政府委員・薬事法ドットコム社主の林田学です。景表法のプロ薬事法ドットコムが措置命令・確約手続きについてお伝えしていきます。

Ⅰ.分類

1.誤認類型

 優良誤認

 

2.表示媒体

 ウェブ、紙媒体

 

3.業界

 中古自動車

 

Ⅱ.違反行為者

 有限会社ヴィアン

 

Ⅲ.対象商品

 中古自動車4台

 

Ⅳ.表示媒体

1.「Goo-net」と称するウェブサイト

2.「Goo甲信越版」と称する中古自動車情報誌

 

Ⅴ.表示期間

 資料3参照

 

Ⅵ.表示内容

1.別表2の番号1の中古自動車を一般消費者に販売するに当たり、同

    表「表示期間」欄記載の期間に、「Goo-net」と称するウェブサイト

    (以下「Goo-net」という。)において、同表「表示された走行距離

    数」欄記載の走行距離を記載することにより、当該中古自動車の走

    行距離が同表「表示された走行距離数」欄記載の数値のとおりであ

    るかのように示す表示をしていたこと。 

2.実際には、別表2の番号1の中古自動車の走行距離数は、交換後

    の走行距離計が示す数値を記載したものであって、オートオークシ

    ョンの出品資料である車両情報(以下「車両情報」という。)に記載さ

    れた同表「実際の走行距離数」欄記載の走行距離数より過少に表

    示していた。 

3.(ア)別表3の番号2の中古自動車を一般消費者に販売するに当たり、

    同表「表示期間」欄記載の期間に、「Goo-net」及び「Goo甲信越

    版」と称する中古自動車情報誌(以下「Goo甲信越版」という。)にお

    いて、「修復歴」欄に「なし」又は「修無」と記載することにより、あた

    かも、当該中古自動車の車体の骨格部位に修復歴がないかのよう

    に示す表示をしていたこと。 

4.実際には、別表3の番号2の中古自動車は、オートオークションの出

    品資料である車両情報及び出品票(以下「車両情報等」という。)

    に、車体の骨格部位が損傷するなどの修復歴を示す記号が記載さ

    れた修復歴があるものであった。 

5.(ア)別表3の番号3の中古自動車を一般消費者に販売するに当たり、

    同表「表示期間」欄記載の期間に、「Goo-net」において、「修復

    歴」欄に「なし」と記載することにより、あたかも、当該中古自動車の

    車体の骨格部位に修復歴がないかのように示す表示をしていたこ

    と。 

6.実際には、別表3の番号3の中古自動車は、オートオークションの出

    品票(以下「出品票」という。)に、車体の骨格部位が損傷するなど

    の修復歴を示す記号が記載された修復歴があるものであった。 

7.(ア)別表2の番号4の中古自動車を一般消費者に販売するに当たり、

    同表「表示期間」 欄記載の期間に、「Goo甲信越版」において、同

    表「表示された走行距離数」欄記載の走行距離を記載することによ

    り、当該中古自動車の走行距離が同表「表示された走行距離数」

    欄記載の数値のとおりであるかのように示す表示をしていたこと。 8.実際には、別表2の番号4の中古自動車の走行距離数は、交換後

    の走行距離計が示す数値を記載したものであって、出品票に記載

    された同表「実際の走行距離数」欄記載の走行距離数より過少に

    表示していた。

 

Ⅶ.薬事法ドットコムからのコメント

  自治体による措置命令は8件目。(長野県)