Ⅰ.分類
1.誤認類型
優良誤認
2.表示媒体
ウェブ
3.業界
その他
Ⅱ.違反行為者
1.株式会社ARS
2.株式会社リュウセン
Ⅲ.対象役務
別表1、別表2及び別表3記載の日常生活におけるトラブルを解決するための15役務の各役務
Ⅳ.表示媒体
自社ウェブサイト及び自社とは無関係の事業者が運営するものであるかのように装ったウェブサイト
Ⅴ.表示期間
Ⅵ.表示内容と実際
(ア) 役務提供の拠点数に係る表示
a.表示内容
別表1記載の5役務及び別表3記載の5役務の各役務について、それ ぞれ、自社ウェブサイトにおいて、別表5及び別表16「表示内容」欄記 載のとおり記載することにより、あたかも、当該10役務の各役務を提 供する拠点が全国各地に1,000か所又は1,000か所以上と多数存在するかのように示す表示をしていた(例として別紙1及び別紙3「(ア)」の箇所参照)。
b. 実際
当該10役務の各役務を提供する拠点の数は、それぞれ、別表5及び 別表16「実際の内容」欄記載のとおりであって1,000を大きく下回っていた。
(イ) 受注実績及び取材実績に係る表示
a.表示内容
自社ウェブサイトにおいて
①別表1記載の5役務及び別表3記載の5役務の各役務について、それぞれ、別表6及び別表17「表示内容」欄記載のとおり記載するこ と
により、あたかも、当該10役務の各役務の年間受注実績等が10万件又は10万件以上であるかのように示す表示をしていた(例として別紙1及び別紙3「(イ)①」の箇所参照)。
②別表1記載の5役務のうち「クラピタル」と称する屋号による鍵トラブル解決サービスを除く4役務、別表2記載の5役務のうち「街の鍵屋さん」と称する屋号による鍵トラブル解決サービスを除く4役務及び別表3記載の5役務のうち「ライフ救急車」と称する屋号による鍵トラブル解決サービスを除く4役務の各役務について、それぞれ、 別表6、別表13及び別表17「表示内容」欄のとおり記載すること により、あたかも、当該12役務の各役務について、同各表「表示内容」欄に記載されたロゴマーク等に係る事業者等から多数の受注実績があるかのように示す表示をしていた(例として別紙1、別紙2及び別紙3「(イ)②」の箇所参照)。
③別表1記載の5役務並びに「ライフ救急車」と称する屋号による鍵トラブル解決サービス、「ライフ救急車」と称する屋号による水まわりトラブル解決サービス及び「ライフ救急車」と称する屋号によるガラストラブル解決サービスの各役務について、それぞれ、別表6及び別表17「表示内容」欄記載のとおり記載することにより、あたかも、 当該8役務の各役務について、同各表「表示内容」欄に記載されたテレビ番組からの取材実績があるかのように示す表示をしていた(例と して別紙1「(イ)③」の箇所参照)。
b.実際
①前記a①について、当該10役務の各役務に係る年間受注実績等は、 それぞれ、別表6及び別表17「実際の内容」欄記載のとおりであって10万件を大きく下回っていた。
②前記a②について、当該12役務の各役務に係る別表6、別表13及び別表17「表示内容」欄に記載されたロゴマーク等に係る事業者等からの受注実績は、それぞれ、同各表「実際の内容」欄記載のとおりであってこれらの一部又は大部分からの受注実績がなかった。
③前記a③について、当該8役務の各役務に係る別表6及び別表17 「表示内容」欄に記載されたテレビ番組からの取材実績は、それぞれ、 同各表「実際の内容」欄記載のとおりであってこれらの一部又は全部 からの取材実績がなかった。
(ウ) 「最大手」、「業界No. 1」、「日本一」等の表示
a.表示内容
自社ウェブサイトにおいて
①別表1記載の5役務の各役務について、それぞれ、別表7「表示内容」欄記載のとおり記載することにより、あたかも、当該5役務の各役務に係る業界において自社が最大手又は一番の事業者であるかのように示す表示をしていた(例として別紙1「(ウ)①」の箇所参照)。 ②別表1記載の5役務の各役務について、それぞれ、別表8「表示内容」欄記載のとおり記載することにより、あたかも、当該5役務の各役務に係る業界において自社の技術力が第1位であるかのように示す表示をしていた(例として別紙1「(ウ)②」の箇所参照)。
③別表1記載の5役務の各役務について、それぞれ、別表9「表示内容」欄記載のとおり記載することにより、あたかも、当該5役務の各役務に係る業界において自社の年間受注実績が第1位であるかのように示す表示をしていた(例として別紙1「(ウ)③」の箇所参照)。 ④別表1記載の5役務の各役務について、それぞれ、別表10「表示内容」欄記載のとおり記載することにより、あたかも、当該5役務の各役務について自社が実施した顧客アンケートにおける「大満足」又 は「満足」と回答した者の割合が93.0%であり、また、当該5役務の各役務に係る業界において自社の顧客満足度が第1位であるかのように示す表示をしていた(例として別紙1「(ウ)④」の箇所参照)。 ⑤別表2記載の5役務の各役務について、それぞれ、別表14「表示内容」欄記載のとおり記載することにより、あたかも、当該5役務の各役務の質及び技術力が高いことから、当該5役務の各役務を利用し ようとする一般消費者が所在する地域において自社の顧客満足度が第1位であるかのように示す表示をしていた(例として別紙2「(ウ) ⑤」の箇所参照)。
⑥「ライフ救急車」と称する屋号による鍵トラブル解決サービス及び「ライフ救急車」と称する屋号によるガラストラブル解決サービスの各役務について、それぞれ、別表18「表示内容」欄記載のとおり記載することにより、あたかも、当該2役務の各役務に係る自社の顧客満足度が継続して高水準を達成しているかのように示す表示をしていた。
b.実際
前記aの表示について、当庁は、景品表示法第7条第2項の規定に基づき、ARSに対し、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、ARSは、①、④、⑤及び⑥の表示については当該資料を提出せず、②及び③の表示については資料を提出したが、当該資料はいずれも、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。
(エ)作業員の現場到着時間に係る表示
a.表示内容
別表1記載の5役務、別表2記載の5役務及び別表3記載の5役務の
各役務について、それぞれ、自社ウェブサイトにおいて、別表11、別
表15及び別表19「表示内容」欄記載のとおり記載することにより、 あ
たかも、当該15役務の各役務について、同業他社と比較して作業員 が最も早く現場に到着し、また、最短15分での到着も期待できるかの ように示す等の表示をしていた(例として別紙1、別紙2及び別紙3 「(エ)」の箇所参照)。
b.実際
前記aの表示について、当庁は、景品表示法第7条第2項の規定に基づき、ARSに対し、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、ARSは、同業他社と比較して作業員が最も早く現場に到着するかのように示す表示については当該資料を提出せず、 最短15分での到着も期待できるかのように示す等の表示については 資料を提出したが、当該資料はいずれも、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。
(オ) 比較サイトにおける同業他社との比較表示
a.表示内容
①「電気の110番救急車」と称する屋号による電気トラブル解決サービス、「街の電気屋さん」と称する屋号による電気トラブル解決サービス及び「ライフ救急車」と称する屋号による電気トラ ブル解決サービスの各役務について、それぞれ、実際にはARSが運営しているにもかかわらず自社とは無関係の事業者が運営するものであるかのように装った「電気のトラブルお助け隊」と称する比較サイトにおいて、別表12「表示内容」欄記載のとおり記載することにより、あたかも、当該サイト運営事業者が、50を超す電気トラブル解決サービス提供事業者から選定した15事業者のサービス内容を客観的に比較した結果、「電気の110番救急車」と称する屋号による電気トラブル解決サービスが第1位、「街の電気屋さん」と称する屋号による電気トラブル解決サービスが第2位、「ライフ救急車」と称する屋号による電気トラブル解決サービスが第3位として評価されたかのように示す表示していた(別紙4「(オ)」の箇所参照)。
②「クラピタル」と称する屋号による害虫トラブル解決サービス、「街 の害虫駆除屋さん」と称する屋号による害虫トラブル解決サービス及び「ライフ救急車」と称する屋号による害虫トラブル解決サービスの 各役務について、それぞれ、実際にはARSが運営しているにもかかわらず自社とは無関係の事業者が運営するものであるかのように装った「害虫&害獣駆除業者比較ナビ」と称する比較サイトにお
いて、別表12「表示内容」欄記載のとおり記載することにより、あたかも、 当該サイト運営事業者が、全国から選定した15の害虫トラブル解決 サービス提供事業者のサービス内容を客観的に比較した結果、「クラ ピタル」と称する屋号による害虫トラブル解決サービスが第1位、「街の害虫駆除屋さん」と称する屋号による害虫トラブル解決サービスが第2位、「ライフ救急車」と称する屋号による害虫トラブル解決サー ビスが第3位として評価されたかのように示す表示をしていた(別紙5「(オ)」の箇所参照)。
b.実際
前記aの表示について、当庁は、景品表示法第7条第2項の規定に基づき、ARSに対し、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、ARSは、当該資料を提出しなかった。
Ⅶ.薬事法ドットコムからのコメント
テレビ取材、業界No1、日本1といったティーアップに根拠がないとされ、比較ランキングサイトは「自社とは無関係の業者と装った」とされた。