Ⅰ.分類
1.誤認類型
優良誤認
2.表示媒体
紙媒体
3.業界
健康美容
Ⅱ.違反行為者
株式会社だいにち堂
Ⅲ.対象商品
Ⅳ.表示媒体
Ⅴ.表示期間
1.平成28年6月27日~平成28年6月30日まで
2.3日間
※始期:命令から約9ヵ月前
終期:命令から約4ヵ月前
Ⅵ.表示内容
1.内容
平成28年6月27日から同月30日までの間、全国に配布された日刊新聞紙に掲載した広告において、例えば、次のとおり記載することにより、あたかも、対象商品を摂取することにより、ボンヤリ・にごった感じの目の症状を改善する効果が得られるかのように示す表示をしていた。
〇「ボンヤリ・にごった感じに!!」と記載
〇「ようやく出会えたクリアでスッキリ!!」と記載
〇「クリアな毎日に『アスタキサンチン』」と題し、「つまり、だいにち堂の『アスタキサンチン アイ&アイ』でスッキリ・クリアな毎日を実感、納得の1粒を体感出来ます。」と記載
〇眼鏡を掛け、読み物をしている中高年男性の写真と共に、「新聞・読書 楽しみたい方に▷目からウロコの実感力!!爽快なクリア感 アスタキサンチンを今すぐ始めませんか?クリアな毎日を応援します。」と記載
〇「多くのお客様により嬉しいお声をいただいている『アスタキサンチン アイ&アイ』は1日1粒目安お飲み頂くことで、晴れやかな毎日をサポートします!」と記載
2.実際
当庁は、景品表示法第7条第2項の規定に基づいき、株式会社だいにち堂に対し、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出された。しかし、当該資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められない。
Ⅶ.薬事法ドットコムからのコメント
かなりファジーな表現であったが根拠を求められただいにち堂は処 分を不明として提訴。