最近、軽微な物損事故が訴訟になるケースが非常に多いです。駐車場内の事故などはその典型でしょう。
これはひとえに「弁護士費用特約」が普及したことによると思われます。
よく知られている対物・対人賠償責任保険は、他人に被害を与えてしまった場合の保険です。被害者から損害賠償請求訴訟を起こされたような場合、対物・対人賠償責任保険に加入していれば、保険会社から弁護士費用が出ます。
これに対して、自分が交通事故の被害者となった場合、対物・対人賠償責任保険に加入しているだけでは、弁護士費用は出ません。
このようなケースに対処するために作られた保険が「弁護士費用特約」なのです。
この保険が販売され始めてから、極めて軽微な交通事故も訴訟に持ち込まれるようになりました。何しろ、自腹が痛むことはありません。白黒付くまで徹底的にやりたいという人が随分と増えました。
このような状況を、「泣き寝入りがなくなった」と評価することも可能でしょうし、「無用な法的紛争が増加している」と評価することも可能でしょう。
小さな紛争もすべからく法廷に持ち込まれるべきなのか、それともそうでないのか。なかなか難しいところです。要はバランスでしょうね。
が、ほんの数万円の損害を解決するために、保険会社からその何倍もの弁護士費用が支払われていることを思うと、―少し複雑な気がします。