『父が認知症なので後見制度を利用したい』

そこで、お子さんが自分自身を後見人候補者として、裁判所に後見開始の申立をすることに✏

→申し立てをする際、後見人になる候補者を申立人自身とすることもできますし、その他の親族にすることもできます。
(専門家等の第三者にすることもできます)

父親のことをよく知っているお子さんが後見人になれば、安心ではありますが…👩👨

しかし、誰を後見人に選任するかは、諸事情を考慮して最終的に裁判所が決定します📣

そのため、希望通りにお子さんが成年後見人になれるとは限らず、場合によっては、裁判所の決定により第三者の専門家などになる場合もあります。

📎本人の財産管理について親族間で対立が生じている場合
📎複雑な法的問題を抱えている場合
📎預貯金など流動資産の額や種類が多い場合
📎不動産の売買など、重大な課題が申立ての動機である場合

このようなケースでは、第三者の専門家等が選任されることがあります。

ご家族にしてみれば、成年後見人になる人を、予め確定しておくことはできないことはとても不便に感じますが🙇、判断能力が十分でないご本人が不利益を被らないよう、適切な財産管理を行うためのことなのだと思われます。

このように、申立時の希望が必ずしも通るとは限らないので、申立前に専門家に相談されるなどして、ある程度の見通しをたてて準備しておくことも必要です📑



笹川司法書士行政書士事務所
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