夫婦は


同居して、協力・扶助し合わなければならないおウチ


という義務があります(民法に定められています)


もし


夫婦の一方が、正当な理由なく


同居・協力・扶助の義務を怠るようなことがあれば


鉛筆悪意の遺棄といい


法定離婚原因として認められます



NG悪意の遺棄と認められる事例


   ・同居しているが、生活費を渡さない


   ・生活費は入れているが、理由もなく出て行ったまま帰ってこない


   ・理由なく、同居を拒否する


   ・家から追い出す


   ・愛人宅に入り浸って帰ってこない


   ・故意に実家に帰ったまま戻ってこない   など


        
         


  ポイント別居については

   一概に同居義務違反になるとは言えません


       ・仕事上の長期出張

       ・転勤による単身赴任

       ・夫婦関係の修復・調整のための別居

       ・病気治療・妊娠や出産のための別居

       ・子どもの教育上の別居

       ・夫の暴力から逃げるために家を出た場合


      などは、正当な理由に基づく別居であるため

      悪意の遺棄には当たりません!

   


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