夫婦は
同居して、協力・扶助し合わなければならない
という義務があります(民法に定められています)
もし
夫婦の一方が、正当な理由なく
同居・協力・扶助の義務を怠るようなことがあれば
”悪意の遺棄”といい
法定離婚原因として認められます
悪意の遺棄と認められる事例
・同居しているが、生活費を渡さない
・生活費は入れているが、理由もなく出て行ったまま帰ってこない
・理由なく、同居を拒否する
・家から追い出す
・愛人宅に入り浸って帰ってこない
・故意に実家に帰ったまま戻ってこない など
別居については
一概に同居義務違反になるとは言えません
・仕事上の長期出張
・転勤による単身赴任
・夫婦関係の修復・調整のための別居
・病気治療・妊娠や出産のための別居
・子どもの教育上の別居
・夫の暴力から逃げるために家を出た場合
などは、正当な理由に基づく別居であるため
悪意の遺棄には当たりません
笹川司法書士・行政書士事務所
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