離婚時の年金分割制度
年金分割制度
結婚している期間に支払った保険料は、夫婦が共同で支払ったもとし
将来の年金額を計算する (厚生年金・共済年金)
つまり…
夫が受け取る厚生年金・共済年金について
決められた割合により分割し
妻も、自分の権利として受け取ることができる
というものです
では、いざ年金分割制度を利用する際の手続きは?
情報提供を請求
年金事務所で
年金分割のための情報提供請求書を提出し
年金分割のための情報通知書を受け取ります
情報…保険料の納付状況
年金分割の対象となる期間
分割できる割合 など
・通知書が交付されるまで、2~3週間かかることがあります
・夫婦のどちらか一人だけが行うこともできます
分割の割合を決める
夫婦間で、分割の割合について話し合います
⇒合意した場合は、公正証書の作成
※夫婦間で合意できない場合は
調停→審判→裁判となります
年金分割の請求
年金事務所で
「標準報酬改定請求書」を提出します
保険料納付記録が改定され
夫婦それぞれに「標準報酬改定通知書」が届きます
3号分割(平成20年4月1日以降に支払った保険料)については
当事者の合意や裁判所の決定は必要なく
離婚成立後に、年金事務所に必要書類をそろえて提出すれば
分割を行うことができます
笹川司法書士・行政書士事務所
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