姑とうまくいかないことを理由に
離婚することは可能か?
夫・妻の親または親族と仲が悪い
というだけでは、離婚原因にはなりません
(⇒裁判になった場合、離婚は認められない)
離婚原因となるのは(⇒離婚が認められる)
それが、婚姻を継続しがたい重大な事由にあたる場合です
妻と姑の関係が悪いのに、夫は見て見ぬふりで、仲裁に入るなどの努力をしない
夫が、姑と一緒になって妻を責める など
夫・妻の親または親族との不仲によって
夫婦関係が修復できないくらい破綻している状態であれば
離婚が認められます
では
離婚に至った場合
姑に慰謝料を請求できるか?
慰謝料を請求することは可能です
ただ、請求が認めらるのはかなり難しいのが現状です
かなり極端な干渉があったような場合でなければみとめられません
(限度を超えた不当な干渉)
また確かな証拠も必要になります
笹川司法書士・行政書士事務所
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