離婚時、未成年の子どもがいる場合には
親権者を決めることになります
たいてい妻の方が子育てに関与している割合が大きいため
妻が親権者となるケースが多くなりますが…
もし妻の方が不倫をして、それが原因で離婚に至った場合はどうなのか?
不倫をするような妻に子どもを預けることはできない
妻の不倫は子どもに対しての裏切り行為でもあり
親権争いにおいて、不利な要素として考慮されるべき
と思われるでしょう
しかし現状としては…
不倫と親権は別問題とされています
不倫の有無には関係なく
子どもにとって何が一番良いのかが重視されます
特に問題がなければ、現状維持が好ましいとされ
主に子育てをしていたほうの親の方が
親権者として認められやすくなる傾向があります
不倫をしたから、親権者になるのは難しいということにはならないのです
ただし
不倫していたことにより、子どもの養育がおろそかになっていたなど
不倫行為が、子どもの養育に悪影響を及ぼしていたような場合には
不利な要素として考慮されます
笹川司法書士・行政書士事務所
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