養育費の金額の変更はできるのか?
基本的には、一度決めた養育費の金額を
理由なく変更することはできません
ただし
正当な理由・特別な事情が生じた場合には
養育費の増額・減額を請求することができます
☆正当な理由・特別な事情とは☆
受け取る側が増額を請求する場合
・子どもの入学・進学に伴い学費が増額した(私立進学・大学進学など)
・子どもの病気・怪我により予想外の治療費が必要になった
・受け取る側(子どもを育てている親)が、病気・怪我・失業等により収入が減少した
・物価が大幅に上昇した など
養育費を支払う側に、それに応じるだけの経済的余力があることが条件となります
支払う側が減額を請求する場合
・支払う側の病気・怪我による長期入院
・支払う側が失業・転職・賃金の大幅な減額等により収入が減少した
・支払う側が再婚し、扶養する家族が増えた
・相手(受け取る側)の収入が増加した
・相手(受け取る側)が再婚し、こちら(支払う側)より生活水準が高くなった など
増額・減額の請求は
まずは相手方に事情を告げて、話し合いでの解決を求めます
話し合いでの解決が難しい場合には
家庭裁判所に養育費増額請求または養育費減額請求の調停を申し立てることになります
笹川司法書士・行政書士事務所
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