Q養育費の金額の変更はできるのか?


         矢印


基本的には、一度決めた養育費の金額を


理由なく変更することはできません


ただし


チェック正当な理由・特別な事情が生じた場合には


  養育費の増額・減額を請求することができます


     ☆正当な理由・特別な事情とは☆


●受け取る側が増額を請求する場合


  ・子どもの入学・進学に伴い学費が増額した(私立進学・大学進学など)


  ・子どもの病気・怪我により予想外の治療費が必要になった


  ・受け取る側(子どもを育てている親)が、病気・怪我・失業等により収入が減少した


  ・物価が大幅に上昇した    など


        ※養育費を支払う側に、それに応じるだけの経済的余力があることが条件となります  



●支払う側が減額を請求する場合  


  ・支払う側の病気・怪我による長期入院 
 

  ・支払う側が失業・転職・賃金の大幅な減額等により収入が減少した


  ・支払う側が再婚し、扶養する家族が増えた


  ・相手(受け取る側)の収入が増加した 


  ・相手(受け取る側)が再婚し、こちら(支払う側)より生活水準が高くなった  など


               
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額・減額の請求は


 まずは相手方に事情を告げて、1話し合いでの解決を求めます


 話し合いでの解決が難しい場合には


 家庭裁判所に養育費増額請求または養育費減額請求の1調停を申し立てることになります



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