離婚時には


財産分与(婚姻中に夫婦で築いた財産を清算・分配すること)


をすることになりますが


不動産の財産分与をすると


旗登記(所有権移転登記)が必要になります


この登記は、夫と妻が共同でする必要があるものの


申請できるのは、離婚届提出後となるため

★事前に(離婚前に)登記の手続きを整えておく必要があります


※司法書士に相談される場合も、離婚届提出前に早めされることをお勧めします

        
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では、具体的にどのような書類を用意する必要があるのか


      ↓   ↓   ↓


宝石紫離婚日が記載された戸籍謄本


宝石紫固定資産評価証明書



   ~財産分与をする側が用意する物~


宝石緑不動産の登記識別情報、または登記済権利証


宝石緑実印と印鑑証明書(発行後3カ月以内)


宝石緑身分証明書(運転免許証・パスポートなど)



   ~財産分与を受ける側が用意する物~


宝石赤住民票


宝石赤印鑑(認印可)


宝石赤身分証明書(運転免許証・パスポートなど)


    その他…


宝石ブルー委任状(双方の署名押印が必要) ※司法書士に依頼される場合


宝石ブルー財産分与の内容が書かれた公正証書・離婚協議書など


    ★所有権登記名義人について、離婚により氏名変更や住所移転があった場合には

     所有権登記名義人氏名変更(住所変更)の登記も必要になります



     


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