離婚時には
財産分与(婚姻中に夫婦で築いた財産を清算・分配すること)
をすることになりますが
不動産の財産分与をすると
登記(所有権移転登記)が必要になります
この登記は、夫と妻が共同でする必要があるものの
申請できるのは、離婚届提出後となるため
★事前に(離婚前に)登記の手続きを整えておく必要があります
※司法書士に相談される場合も、離婚届提出前に早めされることをお勧めします
↓ ↓ ↓
離婚日が記載された戸籍謄本
固定資産評価証明書
~財産分与をする側が用意する物~
不動産の登記識別情報、または登記済権利証
実印と印鑑証明書(発行後3カ月以内)
身分証明書(運転免許証・パスポートなど)
~財産分与を受ける側が用意する物~
住民票
印鑑(認印可)
身分証明書(運転免許証・パスポートなど)
その他…
委任状(双方の署名押印が必要) ※司法書士に依頼される場合
財産分与の内容が書かれた公正証書・離婚協議書など
★所有権登記名義人について、離婚により氏名変更や住所移転があった場合には
所有権登記名義人氏名変更(住所変更)の登記も必要になります
笹川司法書士・行政書士事務所
当事務所運営サイト
相続・遺言相談所
///借金・債務整理相談所
離婚相談所
//////////
//////////