慰謝料・財産分与について
↓
★離婚後、請求できる期間が決まっています(時効があります)
慰謝料
時効3年 (離婚が成立した日から)
財産分与
時効2年 (離婚が成立した日から)
離婚後に、もらおうと考えた場合は、早めの請求を!
※『請求しません』という約束を交わて離婚した場合は
期間内であっても、請求は難しくなります
養育費について
↓
★子供を扶養するという親の義務として支払うべきものであり
時効というものはなく
子どもが経済的に自立するまでは、請求可能です
ただし
過去の未払い分の養育費をさかのぼって請求できるか
については、時効となる場合があります
養育費の取り決めをしないまま離婚した場合
父母の経済状況など、個々の状況によって判断され
請求できる場合と請求できない場合があります
離婚協議書(公正証書)や調停調書などで養育費の取決めをした場合
☆定期給付債権として時効があります
・離婚協議書(公正証書)の場合 時効5年
・調停調書の場合 時効10年
「定期給付債権」とは…年またはこれより短い時期によって定めた
金銭その他の物の給付を目的とする債権
定期給付債権は5年間行使しないときは、消滅するとされています
例えば…毎月3万円の養育費を支払うと公正証書によって決めていた場合
この支払い期間が経過した後
滞納されたまま、何も請求せずに5年間放っておくと時効となります
時効となった場合であっても
相手が支払い義務があることを認めれば請求は可能です
ですが、相手が時効を理由に支払いを拒否した場合は、請求は難しくなります
笹川司法書士・行政書士事務所
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