子どもを連れて別居した場合
別居中の養育費は支払ってもらえるのか?
↓ ↓
A.養育費というのは、離婚した後の問題であり
別居中(離婚前)には養育費は発生しません
では
別居中の子どもの養育にかかる費用はどうなるのか
↓ ↓
A.それは、婚姻費用として支払を求めることになります
婚姻費用とは
家族が同じレベルの生活を送っていく為に必要な費用の事で
夫婦は、お互いの経済状況によって
その費用を分担しなくてはならない
つまり…収入が多い側が収入の少ない側を補助するということ
別居中であっても、婚姻中は婚姻費用を分担する義務があります
別居中(離婚前)は
子どもだけでなく、配偶者に対しても扶養義務があるので
子どもの生活費+配偶者の生活費を
婚姻費用として支払ってもらいます
↓
その後…
離婚すると
配偶者に対する扶養義務はなくなるので
子どもに対する扶養義務として養育費を支払ってもらうことになります
笹川司法書士・行政書士事務所
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