夫婦間で話し合い
お互いが合意して、離婚届を提出
これを協議離婚といいます
多くの離婚は、この協議離婚で行われいます
しかし
離婚において、決めるべきことはたくさんあり
話し合いがうまくまとまるとは限りません

どちらかが


といった場合には
調停離婚・裁判離婚といった方法をとることになります
調停離婚も裁判所

裁判と混同されがちですが
調停は、裁判とは全く別のものです
大きな違いとしては
調停離婚

(調停委員という第三者を交えて、問題を話し合います)

裁判離婚



特別な事情がない限りは
すぐに裁判ということはできません
まず、調停をしたうえで
解決できない場合に、裁判をすることになります



協議離婚では、法的な証書をきちんと残していなかったために
(養育費の支払いなど)約束を守られないまま泣き寝入り…
となっているケースが多くあります
調停では
調停成立時に調停証書を作成しますが
それには強制力があり(強制執行が可能)
履行勧告もしてもらえます
(家庭裁判所からその相手に「決めたことを守りなさい」と言う)
なので、特に
金銭の問題
でもめているような場合には


無理に当事者間で話し合いを続けるよりも
きちんと調停証書をのこしておける調停を利用した方が
有利に進められる場合もあります
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