以前は
登記をすると登記済証(⇒権利証と言われるもの)が交付され
その書類を持っていることが
その不動産の権利者の証となっていました
金庫などで、大切に保管されていたりしますね
ですが、数年前の法改正により
これまでの権利証の代わりに、登記識別情報通知が発行されるようになりました
登記識別情報通知には
登記識別情報という12桁の英数字が書かれていて(登記所が、無作為に選びます)
不動産の売却や、担保に入れる場合は、この12ケタの英数字が必要になります
ところが
不動産登記後に、司法書士などから渡される登記識別情報通知をみると
登記識別情報(12ケタの英数字)の場所には
目隠しシールが貼ってあり
「シールは剥がさずに保管して下さい」などと書かれていると思います
自分が権利者なのに、見てはいけないというのは変な話です
それは
登記識別情報の12ケタの英数字を知っている人が
その不動産の権利者とみなされるので
万が一、他人に見られてしまったら
悪用される危険があるからです
権利証を盗まれてしまったのと同じようなことなのです
そこで
登記識別情報は、目隠しシールによって保護され
※このシールは一度剥がすと、貼りつかなくなっています
★シールがはがれていなければ、誰にも見られていない
★もしシールがはがれていたら、誰かに見られた可能性がある
と判断できるようになっているのです
シールは剥がさず、そのまま大切に保管して下さい
目隠しシールを貼ったままで長年たつと
シールが剥がしにくくなったり
剥がす際に情報が読み取れなくなったりすることがあるともいわれ
シールを剥がして、情報を確認したうえで
何らかで封印して保管しておくのがよいともされる場合もありますが…
どちらにしても
登記識別情報は、決して人に知られてはいけない大切な情報なのです
人に見られないように、知られないように、保管して下さい
笹川司法書士・行政書士事務所
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