人生の中で
大きなお金が必要になったとき
親族間でお金の貸し借りをするケースがありますが
親子など、親族間での貸借は
本当に貸し借りをしているのか?
貸し借りのようにして、実際はお金をあげているのか?
といった区分が難しく
きちんとした対策をしておかないと
贈与とみなされ、贈与税が課される場合があります
税務署に、贈与と判断されないようにするには
信頼のある親子間での貸借であったとしても
◇あるときに払ってくれればいい
◇出世払いでいい
◇返済期間はいつまででもいい
など
あいまいにせず
はっきりと金銭貸借であると判断できるように
しておかなくてはいけません
金銭消費貸借契約書を作成する
適正な金利を設定し、利息も支払う
返済は、振込など返済の証拠が残る方法で行う など…
笹川司法書士・行政書士事務所
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