借金が原因で離婚となるケースも多くあります
借金は、法定離婚原因には該当しませんが
※法定離婚原因…民法により、離婚原因として認められているもの
日常生活に支障をきたすほどの多額の借金がある
ギャンブルにのめりこんで多額の借金を抱えている
浪費癖により、多額の借金がある
といった場合には
”婚姻を継続しがたい重大な事由”
として離婚が認められます
そこで…問題になるのは
『離婚した場合に、夫(妻)がしていた借金について
妻(夫)も責任を負うことになるのか』
ということです
これは、借金の使用目的によって違ってきます
日常生活を維持するための借金であった場合
これは、日常家事債務と言って、
夫婦どちらか一方が借りた場合でも
夫婦の連帯して責任を負うことになっており
夫婦共に支払義務があります
★離婚しても、その責任はなくなりません
一方
日常生活に関係のない借金については
借りた本人の責任となり
夫婦であったとしても、★支払い義務はありません
ただし
連帯保証人になっていた場合は
離婚しても、連帯保証人を外れることはできません
笹川司法書士・行政書士事務所
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