保証人になっていなければ
たとえ家族であっても
借金を代わりに返済する必要はありません
しかし
相続が発生した場合は
相続人は、借金も引き継ぐことになります
そこで
プラス財産より、マイナス財産(借金)が多ければ
相続放棄を検討することになりますが…
相続放棄すれば
相続権は、次の相続人にうつります
相続放棄すると
相続権は親戚(次の相続人)へ次々と回っていくことになります
ということは…
遠い親戚が亡くなり
相続人が、次々と相続放棄して
知らないうちに自分が相続人になり
付き合いのなかった親戚の
借金を背負っていたという可能性もあるのです
例えば…
Aさん
叔父さん(Aさんの父親の兄弟)が、借金を残して亡くなる
・叔父さんの子ども(Aさんのいとこ)が相続放棄
↓
・叔父さんの親(Aさんの祖父母)が相続人になる
↓
・Aさんの祖父母はすでに亡くなっている
↓
・叔父さんの兄弟であるAさんの父親が相続人になる
↓
・しかし、Aさんの父親はすでに亡くなっている
↓
・Aさんが相続人になる
相続放棄は、他の親戚に迷惑をかけてしまう可能性があります
借金が多いために相続放棄するなら
相続人になり得る親戚に、連絡する必要があります
逆に、知らない親戚の借金を突然相続することになってしまった場合には
3カ月以内に相続放棄の手続きをする必要があります
いずれの場合も、まずは専門家に相談を
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