親が亡くなり
数年後、突然親の借金の支払い請求が届き
初めて親に借金があったことを知る
そこで、慌てて相続放棄について調べてると
相続放棄は、亡くなって3か月以内にしなくてはいけないということが分かり
※死後3ヶ月を過ぎると、相続することを承認したとみなされ
それ以後は相続放棄はできないとされています
これでは、相続人にあまりに不当な結果をもたらせてしまうことになります
亡くなられた方に借金があるかどうか
その時、すぐに分かるとは限りません
そこで
死後3ヶ月を経過した後でも
亡くなった人に借金があることを知った時から3カ月以内であれば相続放棄ができる
とされる場合があります
死後3か月を過ぎたから…と相続放棄を諦める必要はありません
ただし、あくまで例外的な事例になるので
もし、借金の存在を知った際には
早めに専門家に相談して手続きをして下さい
笹川司法書士・行政書士事務所
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