借金の返済・生活費に困り
親族・知人などからもお金を借りているという場合もあると思います
好意でお金を貸してくれたのだから、裏切りたくない…
今後の人間関係を壊したくない…
といった思いから
自己破産するとしても
★親族・知人には、優先的に返済したい
★親族・知人には返済を続けたいから
親族・知人は債権者(お金を貸している側)として裁判所に申告しないでおきたい
しかし、自己破産するにおいて
債権者平等というルールがあり
商売でお金を貸している消費者金融
個人的に好意でお金を貸してくれている人
どちらも同じ債権者として平等に扱わなくてはいけないとされています
親族・知人にだけ先に返済したり
親族・知人を意図的に債権者から除外したり
という行為は免責不許可事由のひとつにあたります
その好意に不当な目的がなければ
免責が認められないということはないにしても
裁判所は、破産管財人を選任し
親族・知人に優先的に返済した分を回収して
債権者に平等に分配する
といったことが行われます
結果的には、親族・知人に迷惑をかけることになります
親族・知人への借金について必ず返済したいといった事情がある場合は
専門家に相談して下さい
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