自己破産の手続きでは
免責不許可事由というものがあり
これに該当する場合は、免責が認められないとされています
(借金の返済義務は免除されない)
★浪費は、この免責不許可事由のひとつです★
浪費で借金を重ねた人に対し
簡単に返済免除を認めてしまうのは、確かに問題があります
ですが、実際には
このような免責不許可事由に該当した場合であっても
免責が認められるケースも多くあります
・十分に反省している
・更正することが可能である
と判断して免責を認める場合
借金の一部を返済する条件で免責を認める場合
管財事件として、管財人を選定し
・管財人の調査に基づく意見により免責を認める
・一定期間、管財人の指導を受けることによって免責を認める場合
など
様々な事情を考慮したうえで
最終的には裁判所が判断し
免責を認めるかどうかの決定が出されます
免責不許可事由に該当するからといって諦める必要はありません
まずは専門家に相談を
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