自己破産すると
その後に得た収入も没収されるのでは…
と思われている方もいらっしゃいますが
自己破産後に得た収入や財産については
没収される
債権者に取られる
ということはありません
自己破産後に得た収入は
自分のものになり
自由に使用することができます
相続人として、財産を相続することもできます
※自己破産手続き中の相続については
裁判所への申告が必要です
自己破産後は
人生再スタートとなります
再び多額の借金を抱えることがないように
しっかりと生活設計を立て直していくことが求められます
笹川司法書士・行政書士事務所
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