自己破産の申立をしても
それが必ず認められるわけではありません
免責許可の決定がでなければ
”免責許可決定とは”…免責を許可することが妥当か?
借金を返さなくてもよいか?を決める
借金の支払いが免除されることにはなりません
返済ができなくなった原因が
以下のような「免責不許可事由」に該当し
免責を許可するのは正義に反する
と裁判所が判断した場合
免責は認められません
免責不許可事由
・債権者を害する目的で、財産を隠したり、不利益な処分をしたり
財産の価値をさげるような行為をした場合
・破産手続きの開始を遅らせることを目的として、著しく不利益な条件で債務を負担したり
信用取引によって商品を購入して、その商品を著しく不利益な条件で処分したような場合
・特定の債権者に対してのみ、債務の返済を行ったような場合
・浪費やギャンブルなどで、借金をつくった場合
・詐術を用いて信用取引によって、借り入れをしたような場合
・業務や財産に関する帳簿、書類などを隠したり、偽造したり、変造したよ うな場合
・自己破産の申立てに際して、虚偽の債権者名簿を提出した場合
・自己破産の手続において、裁判所に説明を求められたにもかかわらず説明をしなかったり
または、虚偽の説明を行った場合
・以前、自己破産の申立てをして免責が許可されてから
7年以内に再度自己破産の申立てを行ったような場合
・以前、民事再生の申立てをして認可がされてから
7年以内に自己破産の申立てを行ったような場合
実際に、免責不許可になるケースは少ないですが・・・
笹川司法書士・行政書士事務所
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