自己破産の申立をすると
裁判所から呼び出し状が送られてきます
それには、裁判所へ行く日時が記載されています
指定された日に、裁判所に出向き
裁判官と面接します
面接では
いったいどんなことを聞かれるのでしょうか
1回目(破産審尋)
提出した自己破産申し立ての書類に書かれていることについて
説明することになります
◇自己破産するに至った経緯
・借金をした原因
・返済できなくなった理由
◇財産の有無 など
↓
問題がなければ、自己破産手続きの開始が決定されます
2回目(免責審尋)
免責不許可事由の有無などについての質問がされます
↓
問題がなければ、免責が認められます
☆借金の経緯に疑問な点がないような場合には
特に個別に質問をされることなく
自己破産の決定~免責の決定まで終了します
借金の総額があまりに多い
免責不許可事由がある
以前も自己破産したことがある
というような場合には
詳しい説明を求められることもあります
笹川司法書士・行政書士事務所
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