移動が自由にできるかは
管財事件か
同時廃止事件か
によって異なります
「参考」 管財事件・同時廃止事件について
↓↓↓
ブログ ”財産がある人の自己破産 ”
HP ”管財事件と同時廃止事件 ”
管財事件の場合 (財産がある場合)
基本的に自己破産の手続き中は
自由な移動はできません
手続きが、数か月~1年ほどの長い期間となるため
引越・長期の旅行などで居住地を離れるときは
裁判所の許可が必要です
☆特に問題がなければ、許可されます
手続きが終われば、自由に移動できるようになります
海外旅行も自由にでき
引越しも許可も得る必要はありません
同時廃止事件の場合(財産がない場合)
特に影響はなく
引越し・旅行など自由にすることができます
笹川司法書士・行政書士事務所
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