自己破産すると
今後、住むところをどうするか
という心配がありますが…
今住んでいるところが
持ち家か賃貸
かで、異なります
持ち家の場合
住宅が、自己所有のものであれば
処分の対象となるので
出て行かなくてはいけません
ただし
すぐにというわけではありません
処分対象になった住宅は
競売または任意売却されることになりますが
実際に売却されるまでには、しばらく期間(数か月)があり
その間は住み続けることができます
この間に、物件探し・荷物の整理など
引越の準備をすることになります
賃貸の場合
現在では
自己破産を理由に、賃貸契約を解除することは認められません
家賃をきちんと払っていれば
そのまま住み続けることができます
家賃を滞納している場合は
家賃滞納を理由に契約解除・立退き要求される可能性があります
自己破産後
路頭に迷ってしまうことのないよう
住むところについても、きちんと計画を立てなくてはいけません
笹川司法書士・行政書士事務所
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