借金の返済に困っているが
”債務整理の手続きをすれば家族に迷惑がかかるのではないか…”
と不安に思われる方もいらっしゃると思います
まず
保証人等になっていない限りは
家族であっても借金を返済する義務はありません
◇貸金業法で、貸金業者が本人以外の者に請求することは禁止されています
債務整理をすれば家族の財産まで処分されてしまうのでは
という心配もあると思いますが
債務整理の効果は,その本人にのみ帰属するものであり
家族の財産にまで影響することはありません
子どもの進学・就職に影響するということもありません
時には
債務整理すること自体、家族に知られたくない
と希望される方もいらっしゃいます
家族に知られずに、債務整理することも可能です
自己破産・民事再生という方法では
国が発行している官報というものに氏名等が掲載されまずが
一般の方が官報を見ることはほとんどないため
官報によって、家族に知られるということはほとんどありません
裁判所から家族に直接連絡がいくこともないです
が…
裁判所から、同居家族の資料(収入を証明する物など)を求めらる事もあるため
確実に秘密にできるとは限りません
任意整理では、官報に掲載されることもなく
依頼した専門家に、家族に内緒にしたいことを伝えておけば
家族に知られることなく、債務整理することも可能です
しかし
今後の生活再建のためには
家族と理解と協力
を得たうえで
債務整理を進めていけることが理想なのですが…
笹川司法書士・行政書士事務所
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