「別れた夫(妻)に、子どもを会わせたくない」
特に、相手に離婚原因があった様な場合には
そう思われる方も多いと思います
しかし…
基本的には子どもの福祉に反しない限り
面接交渉を拒否することはできません
☆面接交渉…親権者・監護権者となれなかった方の親が、離婚後に子どもと会うこと
その権利を面接交渉権といいます
なので、離婚原因を作った側にも、子との面接交渉権は認められます
面接交渉権は親の権利であるとともに
子の権利であり
親の感情的な理由や、一方的な理由
で
それを拒否することはできないのです
ただし
正当な理由がある場合には
面接交渉権を制限したり停止したりすることができます
正当な理由とは
子供の利益・福祉に悪影響を与えること
例えば
子どもに暴力をふるう
親権者・監護者に暴力をふるう
払い能力があるのに養育費を支払わない
子どもを連れ去る恐れがある
子どもが会うことを嫌がっている
子どもに、親権者・監護者の悪口を言う
子どもに会うことを利用して、復縁をせまったりお金の無心をしたりする
子どもを引き取って育てている親が再婚し、円満な生活を送っていて
別れた親に会うことが、子どもに動揺を与え悪影響となる判断されるような場合にも
面接交渉が認められないということがあります
笹川司法書士・行政書士事務所
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