「別れた夫(妻)に、子どもを会わせたくないむっ


特に、相手に離婚原因があった様な場合には


そう思われる方も多いと思います

        
      ”ささ”の法律相談

しかし…


  リンゴ基本的には子どもの福祉に反しない限り


        面接交渉を拒否することはできません


   ☆面接交渉…親権者・監護権者となれなかった方の親が、離婚後に子どもと会うこと

            その権利を面接交渉権といいます


なので、離婚原因を作った側にも、子との面接交渉権は認められます



面接交渉権は親の権利であるとともに


子の権利であり


親の感情的な理由ドンッや、一方的な理由ドンッ


それを拒否することはできないのです!!



パンダただし


  正当な理由がある場合には


  面接交渉権を制限したり停止したりすることができます


      

正当な理由とは


子供の利益・福祉に悪影響を与えることガックリ


例えば


   NG子どもに暴力をふるう


   NG親権者・監護者に暴力をふるう


   NG払い能力があるのに養育費を支払わない


   NG子どもを連れ去る恐れがある


   NG子どもが会うことを嫌がっている


   NG子どもに、親権者・監護者の悪口を言う


   NG子どもに会うことを利用して、復縁をせまったりお金の無心をしたりする 


ブタ子どもを引き取って育てている親が再婚し、円満な生活を送っていて


  別れた親に会うことが、子どもに動揺を与え悪影響となる判断されるような場合にも


  面接交渉が認められないということあります




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