”ささ”の法律相談


まず


本親権について


   …子どもが成人するまでは


     父親・母親のどちらが親権者になるか決める必要があります


ヒツジ子どもが15歳以上の場合


子どもが自分で判断できるとし


父・母のどちらが親権者になるかは


子どもの意思を尊重して決めます


   ※20歳以上であれば、親権者を決める必要はありません



次に


本戸籍について


    …父親を筆頭とする戸籍に入っていた場合


     離婚により、母親はその戸籍から抜けることになりますが


     子は父親の戸籍に残ったままなので


     母親の戸籍に子どもを入れたい場合は


     キラキラ手続きが必要になります


ヒツジ子どもが15歳以上の場合


自分が、父親と母親のどちらの戸籍に入るか


本人の意思で決めることができます


足あと15歳未満の場合は、親権者など法定代理人が行います 



        ~必要手続き~


1.「子の氏の変更許可の申立書」を家庭裁判所に提出する


       ヒツジ子どもが15歳以上の場合


  

      子ども本人が手続きをします


            ↓

  申請が許可されたら、その審判書を添えて

            ↓


2.役所に入籍届を出す


       ヒツジ子どもが15歳以上の場合


        子ども自身が届出人となります



子どもが15歳未満の場合は


  子の意思とは関係なく


  法定代理人が子の姓を変えることができますが


  その場合


  子は20歳になってから1年以内に改めて入籍届を出すことにより


  元の姓に戻すこともできます




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