まず
親権について
…子どもが成人するまでは
父親・母親のどちらが親権者になるか決める必要があります
子どもが15歳以上の場合
子どもが自分で判断できるとし
父・母のどちらが親権者になるかは
子どもの意思を尊重して決めます
※20歳以上であれば、親権者を決める必要はありません
次に
戸籍について
…父親を筆頭とする戸籍に入っていた場合
離婚により、母親はその戸籍から抜けることになりますが
子は父親の戸籍に残ったままなので
母親の戸籍に子どもを入れたい場合は
手続きが必要になります
子どもが15歳以上の場合
自分が、父親と母親のどちらの戸籍に入るか
本人の意思で決めることができます
15歳未満の場合は、親権者など法定代理人が行います
~必要手続き~
1.「子の氏の変更許可の申立書」を家庭裁判所に提出する
子どもが15歳以上の場合
子ども本人が手続きをします
↓
申請が許可されたら、その審判書を添えて
↓
2.役所に入籍届を出す
子どもが15歳以上の場合
子ども自身が届出人となります
★子どもが15歳未満の場合は
子の意思とは関係なく
法定代理人が子の姓を変えることができますが
その場合
子は20歳になってから1年以内に改めて入籍届を出すことにより
元の姓に戻すこともできます
笹川司法書士・行政書士事務所
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