離婚において
未成年の子どもがいる場合
どちらが親権者になるかを決めなくてはいけません
親権とは
身上監護権…子どもを引き取り、一緒に暮らして身の回りの世話をする
財産管理権…子どもの財産の管理・契約などの法律行為を行う
の二つを合わせたもので
通常は、子どもを引き取る方が親権者となり
親権者となった方が、この二つの権利を持つことになります
しかし
離婚の際、どちらが親権をとるかで
両者が譲らず、話し合いがつかないような場合
親権者と監護権者(身上監護権だけ持つ)を別々に決めるという解決方法もあります
例: 父親は親権を譲らない
母親も、親権を得たいが、子どもとの生活が最優先
⇒ 父親に親権を譲り、納得してもらい
母親は監護権者になり子どもと共に生活する
この方法は
一緒に暮らしていない親(親権者)も、親としての意識が高まる
親としての意識が高まることで、養育費の支払いをきちんとしてくれる可能性が高い
子どもは、親が離婚しても
両親がそれぞれ自分の世話をしていくれているという安心感が持てる
というメリットがあります
しかし
親権者と監護権者を分けることで
様々な問題も生じるため、注意しなくはいけません
監護権者は
法的な行為や子供の財産の管理についての権利は制限されるため
子どもに何かあった時には
例えば 再婚した時、子どもと再婚相手の養子縁組の手続き
子どもが何かを相続した時
子どもが交通事故に遭ってしまい、損害賠償を求める訴訟をする
子どもの銀行口座の開設
など
★その都度、親権者の同意が必要になります
また
親権者と監護権者を分けることで、いったんは解決しても
それぞれが権利を主張し合い
再びもめごとが起こる可能性も…
離婚の合意を得るために
安易に親権者を監護権者を分けるのは危険です
慎重な判断を!
※調停などでも
親権者と監護権者を分けるのは
やむを得ない特別な事情がある場合に限られています
笹川司法書士・行政書士事務所
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