離婚の際の、財産分与の割合は
共働き夫婦の場合 夫50% 妻50%
家業の場合 夫50% 妻50%
専業主婦の場合 夫50~70% 妻30~50%
(50%ずつとなるケースが多いです)
と、おおよその目安はありますが
基本的には、夫婦の話し合いによって決めることができるので
お互いが納得したものであれば
割合・分け方などは自由です
話し合いの際には
まず、財産分与の対象となる財産を把握し
現金・預貯金の残高・不動産など
財産のリストを作成しておくと
スムーズに話を進めることができるでしょう
現金で分ける時
一括払い・分割払いどちらでも可能ですが
できるだけ一括払いにするのが望ましいです
相手方の支払能力により、分割払いとなる時は
★1回目の支払額を多くする
★支払い期間をできるだけ短くするなど の方法をとりましょう
公正証書を作成しておくことをお勧めします
現物で分ける場合
名義変更が必要な財産を分ける場合には(車・不動産など)
名義の確認をしましょう
所有権が移転する場合は、登記手続きが必要になります
夫から妻に名義を変える
夫が2分の1・妻が2分の1で共有していた不動産を、すべて妻の所有にする など
財産分与による所有権移転登記は
双方が協力して行う必要があります
しかし、申請できるのは
離婚届の提出後になります
離婚後に、相手に協力を求めるのが難しくなる場合もありますので
協議離婚で、不動産の財産分与をすることになった際は
専門家に相談するなどして
なるべく事前に登記手続きの準備を整えておきましょう
笹川司法書士・行政書士事務所
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