慰謝料とは、
精神的な苦痛を与えたことに対する損害賠償です
離婚における慰謝料は
”有責行為をして離婚の原因を作った側が
精神的苦痛を与えた側に支払う損害賠償のことです”
相手側に
不貞(浮気)
暴力
悪意の遺棄
といった行為があった場合に
慰謝料請求できます
これらは
どちらに責任があるのか…が明確に分かります
一方…
性格の不一致
相手方の親族関係との折り合いが悪い
宗教上(信仰)の対立
が離婚の原因となったとき
これらは、どちらに責任があるのかという判断が難しく
一方だけの責任とは言い切れません
この場合は、慰謝料請求できません
もしくは、責任の度合いにより額を決めます
しかし、慰謝料を請求できる期間は、離婚成立から3年間
という期限があり
★この期限を過ぎた場合
★また、一度、慰謝料請求を放棄した場合
には、あとから請求しようと思っても、非常に難しくなります
請求するかどうか、よく考えて判断しなくてはいけません
請求しようと決めた場合には
はっきりとした意思表示をしましょう
※話し合いが難しい場合は、内容証明を送るなど・・・
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