性格の不一致による離婚は
慰謝料の支払い義務は生じない
ということでしたが… ”慰謝料の生じない離婚
”
いままで専業主婦だった
乳幼児がいる
病気である
といった理由から
すぐに経済的に自立するのが困難な場合は
離婚後、収入がなく生活に困ることになります
そこで
清算的財産分与や慰謝料だけでは(もしくは慰謝料がなく)
※清算的財産分与…結婚中に築いた財産を分けること
生活に困ると認められるときには
財産分与において
扶養的財産分与を請求できることになっています
これは
離婚の責任の有無に関わらず
生計を立てていた(収入がある)側が、生活力のない側の生活を援助する
という意味で支払われるものです
金額・期間には制約があります
◇たいていは、生活費のすべてを援助するというよりも
生活費の一部を援助するという形になります
◇”仕事も見つけるまで”というように、期限があります
支払期限は、およそ1年から3年程度となることが多いようです
例えば
妻が専業主婦であった場合
婚姻期間中に、夫が安心して働くことができたのは
妻の支えがあってこそであり
離婚後、妻の生活が安定するまでは、夫が支えるべきである
扶養的財産分与は
離婚後も扶養が必要な状態であると判断される場合に限られ
簡単に認められるというものではありません
また、支払う側の経済的能力も必要になるので
高額支払われるケースはあまりありません
健康で、年齢的にも働くことが可能であれば
離婚するにあたって
経済的な自立ができる環境を整えておくことが大切です
笹川司法書士・行政書士事務所
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