離婚原因として、最も多いのが
”性格の不一致”
ですが…
性格の不一致が原因で離婚する時、
慰謝料は?
一般的には、この場合、慰謝料は生じません
慰謝料とは、
離婚原因を作った側が、それにより苦痛を受けた側へ
損害賠償として支払うものです
”性格の不一致”は、
お互いに原因がある
仮に、一方に責任があるとしても
もう一方にも落ち度がある
と判断されます
性格の不一致は、どちらに責任があるか…
判断がつきにくいため
慰謝料の支払い義務は生じないのが一般的です
責任の度合いによっては、生じる場合もありますが
通常、慰謝料請求には、
具体的に精神的な損害・苦痛を受けたと言えるような事情が必要となります
「解決金」という名目で、お金を支払うケースがあります
これは
離婚したいと思っている側が
相手に離婚を承諾してもらうために支払うものです
金額に明確な基準はありません
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