本婚姻費用の支払い


    ”別居中であっても


     夫婦であれば、生活費を分担する義務があり


     収入の多い方が、収入の少ない方に生活費を渡さなくてはいけません”

               
                   ”ささ”の法律相談

婚姻費用の支払いは


  時計離婚が成立するまで


  時計あるいは、再び同居するようになるまで


続きます



では


おやしらずいつから支払ってもらえるのか…


  宝石赤請求した時から


  宝石赤または申し立てをしたときから


というのが一般的な考え方です


つまり


過去にもらえるはずだった婚姻費用を


後になって請求しても


認められにくいです


もちろん


請求することは可能ですし


例外的に認められることもありますが


過去の婚姻費用の支払いは


原則認められないと思っておいた方がいいでしょう



このように無制限に認められるものではないので


後から支払ってもらえばいい…


とはいきませんショック!あせる



別居後に、あいてが婚姻費用を払ってくれない場合


  星できるだけ早く請求するようにしましょう


       ☆請求したことが、証拠として残しておけるように


         内容証明郵便にしておくと安全です



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