婚姻費用の支払い
”別居中であっても
夫婦であれば、生活費を分担する義務があり
収入の多い方が、収入の少ない方に生活費を渡さなくてはいけません”
婚姻費用の支払いは
離婚が成立するまで
あるいは、再び同居するようになるまで
続きます
では
いつから支払ってもらえるのか…
請求した時から
または申し立てをしたときから
というのが一般的な考え方です
つまり
過去にもらえるはずだった婚姻費用を
後になって請求しても
認められにくいです
もちろん
請求することは可能ですし
例外的に認められることもありますが
過去の婚姻費用の支払いは
原則認められないと思っておいた方がいいでしょう
このように無制限に認められるものではないので
後から支払ってもらえばいい…
とはいきません
別居後に、あいてが婚姻費用を払ってくれない場合
できるだけ早く請求するようにしましょう
☆請求したことが、証拠として残しておけるように
内容証明郵便にしておくと安全です
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