協議離婚での約束事 *養育費など…
(当事者間の話しあいで離婚)
まず口約束は厳禁です
必ず文書に残しておきます
そこで、離婚時に作成するものが”離婚協議書”
しかし、これでは、不十分な点があります
法的な強制力がないため
万が一相手が約束を守らなかった場合は
裁判所に訴えを起こす必要があるのです
確実な書面にするには”公正証書”の作成が必要です
大きな特徴は
約束が守られないときは、裁判することなく強制執行できることです
公正証書作成には
費用と手間がかかりますが
これがあることにより、将来への安心感が得られます
作成はそれほど難しいことではありません
公証役場が全国に数百箇所あり
そこに行けば作成できます
「離婚届を出すのと、公正証書を作成するのはどちらが先か」
公正証書は、離婚届を出す前でも、離婚届を出した後でも作成することができます
ですが、離婚届を出す前に公正証書を作成されることをお勧めします
離婚後はそれぞれの生活の拠点がバラバラになり
話し合いが難しくなります
相手が、もう離婚成立したのだから…と誠実な対応をしてくれなくなる可能性もあります
・内容が、法的に的確なものであるか
・将来のリスクを回避できる内容になっているか など
不安な時には
作成前に、司法書士などの専門家にご相談下さい
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