協議離婚での約束事 *養育費など…

(当事者間の話しあいで離婚)

NGまず口約束は厳禁ですNG


必ず文書に残しておきます

          
    ”ささ”の法律相談

そこで、離婚時に作成するものが”離婚協議書”


しかし、これでは、不十分な点があります


法的な強制力がないため


万が一相手が約束を守らなかった場合は


裁判所に訴えを起こす必要があるのです



確実な書面にするには”公正証書”の作成が必要です


大きな特徴は


ベル約束が守られないときは、裁判することなく強制執行できることです


公正証書作成には


費用と手間がかかりますが


これがあることにより、将来への安心感が得られます音譜


作成はそれほど難しいことではありません


公証役場が全国に数百箇所あり


そこに行けば作成できますメモ

        
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では…


「離婚届を出すのと、公正証書を作成するのはどちらが先かはてなマーク


公正証書は、離婚届を出す前でも、離婚届を出した後でも作成することができます

ですが、離婚届を出す前に公正証書を作成されることをお勧めします


 手裏剣離婚後はそれぞれの生活の拠点がバラバラになり


   話し合いが難しくなります


 手裏剣相手が、もう離婚成立したのだから…と誠実な対応をしてくれなくなる可能性もあります



・内容が、法的に的確なものであるかむっ


・将来のリスクを回避できる内容になっているかむっ など


不安な時には


クローバー作成前に、司法書士などの専門家にご相談下さいクローバー



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