離婚した相手との間に子ども
がいる
再婚相手の間にも子ども
がいる
この場合
将来、相続が発生したとき
どちらの子も法定相続人となります
離婚した相手との子とは
生前までずっと交流があった場合もあれば
ずっと疎遠で、葬儀にも参加していないような場合もあります
どちらであっても
離婚した相手との子と再婚相手の子は同じ権利を持ちます
遺産分割協議が行われる場合は
離婚した相手の子も再婚相手の子も、全員が参加しなくてはいけません
法定相続分どおりに分けて
それで全員が納得するのであれば問題ありませんが
親子関係の深さによって配分したい…
全員に同じように分配したい…
と、被相続人(亡くなられた方自身)の希望もあると思います
それが分かれば、その気持ちを尊重してスムーズに遺産分割ができるでしょう
亡くなられた方の思いが分からなければ
相続人もどうしていいか困りますし
相続人間の意見が食い違えば、争いが生じかねません
場合によっては、相続手続きのために戸籍を調べて
初めて、離婚した相手の子どもがいたことを知る
ということもあるかもしれません
いざというときに備えて
残されたご家族が困らないように
ぜひ遺言書を残しておいてください
笹川司法書士・行政書士事務所
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