保証人
連帯保証人
どちらも、お金を借りた人が返せなくなったら
その借金を返さなくてはいけません
しかし、両者の責任の重さには大きな違いがあります
『保証人』
保証人の場合は、借金をした本人に支払能力がある限り
借金をした本人からの取立てが優先されます
業者が借金の請求をしてきた場合
「先に、本人に請求してください」ということができます
お金を借りた本人の財産に対し、強制執行を求めることも可能です
例えば…
借金が1200万円
本人に500万円の支払能力がある
↓
保証人は残り700万円の返済義務を負うことになります
もし保証人が複数いる場合は
その頭数で割った金額の支払い責任を負うことになります
『連帯保証人』
連帯保証人は、借りた本人と同等の責任を負うことになるため
請求されれば、本人に代わって借金を返済しなければなりません
業者は、連帯保証人からのほうが取り立てやすいと思えば
本人よりも先に、連帯保証人から先に取り立てることができるのです
例えば…
借金が1200万円
↓
お金を借りた本人の支払い能力とは関係なく
連帯保証人に、請求がくれば
全額の1200万円を支払わなければなりません
連帯保証人が複数いても
1200万円、支払う責任を負うことになります
たいていお金を貸す側は
保証人ではなく、連帯保証人を要求します
どちらにしろ
安易にハンコを押さないように、気を付けなくてはいけませんね。
笹川司法書士・行政書士事務所
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