夫(妻)が、ギャンブルで借金
妻(夫)が返さなければいけないのか
結論としては
保証人・連帯保証人になっていないかぎり
妻(夫)は支払う必要はありません
注意!
”日常の家事についての債務”は
夫婦であれば、連帯責任を負う
とされています。
日常の家事についての債務とは…
生活必需品の購入資金・病院の治療費・光熱費・子どもの教育費など
場合によっては、
金融会社が、日常家事債務を根拠に
妻(夫)に借金返済を求めてくる場合もあります
支払義務があるのは
まずは専門家に相談されることをお勧めします。
笹川司法書士・行政書士事務所
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