”ささ”の法律相談  
『夫のギャンブルの借金』


夫(妻)が、ギャンブルで借金¥


妻(夫)が返さなければいけないのかはてなマーク


   ダウン


結論としては


保証人・連帯保証人になっていないかぎり


妻(夫)は支払う必要はありません



     注意!


”日常の家事についての債務”は


夫婦であれば、連帯責任を負うわんわん


とされています。


日常の家事についての債務とは…


  生活必需品の購入資金・病院の治療費・光熱費・子どもの教育費など



場合によっては、


金融会社が、日常家事債務を根拠に


妻(夫)に借金返済を求めてくる場合もあります


支払義務があるのは


まずは専門家に相談されることをお勧めします。




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