
名義貸しによるトラブル
「交際相手(友人)に
”お金を借りるために、名義を貸してほしい”と頼まれ
”絶対に迷惑をかけない”という言葉を信じて
名義を貸すだけなら…と承諾した
ところが、しばらくして
交際相手(友人)が返済を怠っていたために
借金の催促が自分に来るようになった
お金を使ったのは、交際相手(友人)で、私は名義を貸しただけ
それなのに、自分が返済しないといけないの?」
たとえ名義を貸しただけであっても
契約した名義人が、契約の当事者となり
名義を貸した人が、返済義務を負うことになります
名義を貸してほしい
これは、たいていの場合
その人自身の名義では、これ以上お金を借りられない状態にあるということです
名義を貸してしまえば
消費者金融・クレジット会社に、これ以上の借入は無理!!
と判断された人にお金を貸す
ということになるのです。
到底、返済は期待できません
結果…
名義を貸した人が、責任を負わざる得なくなるのです
安易に名義を貸さない事
もし、名義を貸してしまいトラブルになっている時は
司法書士などの専門家に相談して下さい。
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