方法2 個人再生(民事再生)
借金を大幅に減額したうえで、3年程度に分割して返済できるように
裁判所に認可してもらう手続きです。
最高で負債の総額が5分の1まで圧縮され利息もつきません
毎月の支払いは、だいぶん楽になるでしょう
減額後の借金を完済すれば
住宅ローン以外の借金については、返済する義務が免除されます。
裁判所からの許可がおりれば
計画案にそった返済をしていくことになります
自己破産との違い
自己破産のように借金全額の返済義務がなくなるわけではないですが
自己破産のように、マイホームなどの高価な財産を処分されずにすみます
特に、
借金額が大きくて、全額を返済することは困難…
でも、マイホームはこのまま所有したい
といった方にとって有効な手続です。
では、残された住宅ローンはどうなる
ご参照ください→過去のブログ”マイホームは手放さない!!”
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