方法2 任意整理
債権者と話し合いをして
借金の減額・利息の一部カット・返済方法などを決め
和解を求めていく手続です
この方法は裁判所などの公的機関を通さないため
司法書士などの専門家の関与が必要になります
※債権者はこの話し合いに応じる義務はありません。
そのため、債務者個人がかけあっても
なかなか対応してもらえません
さらに、交渉には専門知識も必要になります
払い過ぎの借金はないか…計算し直したうえで
ご参考ください→過払金返還請求
債務者の収入の中から3年~5年間程度で返済できる見込みがあれば
手続きを進めることができます
和解案において、債権者と合意ができれば
和解案に従い、3年~5年の間で借金を返済していくことになります
笹川司法書士・行政書士事務所
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