方法1 自己破産
自己破産は
借金超過で苦しんでいる方を救済するための制度です
借金返済が無理であることを裁判所に申し立て
それが認められれば、借金を帳消しにしてもらえる
というものです
裁判所が
免責を許可することが妥当であるか=借金を返さなくてもよいか
※免責…借金が免除される
を決めます。
免責を許可することが正義に反すると裁判所が判断した場合は
自己破産は認められません。
※浪費やギャンブルで作った借金などは認められません
自己破産となった場合
借金返済が免除されます
もし処分可能な財産があれば、債権者に公平に分配します
自己破産後に得た収入や財産については、使い道は自由です
笹川司法書士・行政書士事務所
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