DVの被害にあったとき
裁判所に申し立てを行うと
裁判所が相手方(加害者)に保護命令を発します
※保護命令が発せられた場合は、直ちに裁判所から警察署へ通知されます
保護命令とは…
接近禁止命令
6か月間
・相手方が申立人の身辺につきまとうこと
・申立人の住居や勤務先などその通常所在する場所の付近をはいかいすること
を禁止します
子への接近禁止命令
申立人への接近禁止命令の期間中
・相手方が申立人と同居する子の身辺につきまとうこと
・住居や学校等その子が通常所在する場所の付近をはいかいすること
を禁止します
親族等への接近禁止命令
申立人への接近禁止命令の期間中
・被害者の親族等の住居、勤務先等の付近をはいかいすること
を禁止します
退去命令
2か月間、申立人と共に生活の本拠としている住居から出ていくことを命じます
かつ
その住居の付近をはいかいすることを禁止します
(二人が同居している場合に限る)
電話等禁止命令
申立人への接近禁止命令の期間中
・面会を要求する
・深夜の電話・FAX送信・メール送信
など迷惑行為を禁止します
違反した場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます
保護命令が発令された後
家庭裁判所に離婚調停を申し立てます
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