未成年の子供がいる場合には
親権者を決めなければ離婚はできません
協議離婚の場合は自由に決められますが
裁判所による調停や審判になる場合
母親に比べ、父親が親権者となるケースはかなり少ないのが実情です
裁判所では
母親に親権者としてふさわしくない事情がない限り…
母親と一緒に生活した方が子供にとっては幸せである
という考え方を前提としており
子供が小さければ小さいほど
親権をとるのは、父親にとっては不利となります
しかし
母親に子供を養育できない重大な欠陥がある場合などは
父親が親権者になる可能性もあります。
また
男性でも普段から育児に熱心だったというような場合には
父親が親権を取れる可能性もあります。
祖父母が近くいて、子どもの面倒を見てくれる環境にあるなどといったことも考慮されます
あくまで、子供の利益と子どもの福祉を最優先とし
子どもがある程度の年齢になり、自分の意思をはっきり持っている場合は
その意思を尊重します。
父親は、親権を取れないということはありません
子供を養育していく環境と意思があれば
父親であるだけの理由で不利になるわけではないのです
あくまでもケースバイケースです
笹川司法書士・行政書士事務所
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