Aさん
婚姻費用の話し合いをしないまま別居し
別居後の生活費はすべて自分で負担してきました
ところが、別居して数年たったころに
別居中の生活費(婚姻費用)を請求できることを知りました
Aさんは
今からでも
これまで支払った生活費(過去の婚姻費用)を請求することはできるのでしょうか…
過去の婚姻費用も、生活費の支払いは夫婦の義務なので
請求することは可能ですが
いつまでさかのぼって支払いを命じることができるのか…が問題です
判例では
・別居開始時
・婚姻費用請求時
・調停申立時 など
色々な見解に分かれていますが
多くは 請求した時から とされています
請求する際は、なるべく内容証明郵便など証拠となる請求を!
過去の婚姻費用については
証拠が残っていなければ、なかなか難しいのです…
※離婚に至った場合
財産分与等で、過去の婚姻費用を考慮して調整することは可能です
あきらめずに主張を!
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