当事者同士の話し合いでは、まとまらないときは
調停離婚になりますが
調停離婚では、いったいどのようなことを話し合うのか
事情は様々ですが…
調停離婚の申立書を参考にみてみると
(調停離婚を申し立てる際に、調停申立書を記入する必要があります)
申し立ての趣旨の記入欄
円満調整
OR
夫婦関係解消 を選択します
夫婦関係解消を選択した場合は
養育費・財産分与・慰謝料 等の希望金額の記入欄
(希望金額をいくらにするかは、司法書士などの専門家に相談されるといいでしょう)
誰が親権者になるかを記入する欄
があります
※円満調整…離婚を避けるため、婚姻関係を円満に調整するための話し合いもできます。
※夫婦関係解消…相手が離婚に応じない
具体的な離婚条件の話がまとまらない など
申し立ての実情の記入欄
ここには、離婚を決意するに至った事情と経緯などを記入します。
簡単に例を挙げると…
夫が愛人の家に行ったきりで、生活費も入れない
にもかかわらず、離婚に応じてくれない
お互い、離婚に合意はしているものの、
子どもをどちらが引き取るか・養育費をどうするかでもめている
離婚話をすると、夫が暴力を振るうため、話し合いができない
妻が実家へ帰ったきりになり、話し合いができない など
※詳しく記入したい場合は、別紙にまとめて申立書に添付することができます
申し立ての動機の記入欄
調停は、離婚の理由に制限はありませんが
例示として次のような理由が記載されています
性格があわない
異性関係
暴力をふるう
酒を飲みすぎる
性的不満
浪費する
異常性格
病気
精神的に虐待する
家庭をすててかえりみない
家族と折合いが悪い
同居に応じない
生活費を渡さない
その他
調停では、個々の事情に合わせて
夫婦がお互いに合意できる点
を探っていきます
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